昨年一年 多くの医療費を払った人は 確定申告で 税金が還付される場合がある。確定申告は今年は2月16日から3月15日までですが 金額が わかる人は 税務署のインターネットの確定申告作成コーナーで 数字が入力できるようになれば 16日を待たなくても 申告することができます。また 医療費申告は 5年間の猶予があるので 何らかの事情で 領収証がそろわなければ 3月15日が過ぎてからでも 申告はできます。
ところで 医療費申告は 国が 高齢者の負担を考えて 年金だけの収入で ある一定額を超えない人で 所得税や社会保険料などが 年金から天引きされている人は 確定申告の免除があります。 それは 所得税だけで 地方税は違うのです。多くの場合 天引きされていると 申告すれば 所得税などが戻ってくるとしても 国や地方が 申告してくださいなんてことは 口が裂けても言ってきません。(マイナンバーカードが保険証になれば 医療費申告しなくても 所得税が もどりますというならば いいなぁと 思うのですが そんなことには ならない。 交通費まで 申告することはできないからです。 )
毎年 源泉徴収票に健康保険証の証明書など そして 病院の領収証などを まとめているのですが いつも どうにかならないのか?と思う事があります。 それは 施設から送られてくる 医療費の領収証や請求書が 確定申告期間を過ぎて 送られてくるしくみになっているのです。
確定申告は前年 (今年だと令和5年)に支払った つまり 前年の12月31日までの領収印がある領収書を集計します。施設に入居すると 医療費を払う時 医者に直接 入居者が払うのではなく 施設側がまとめて払い そのあと 各入居者が 施設側に払うというしくみになっています。私は 領収証が前年の印鑑を押したもので集計をしているのですが 施設側が 入居者が医療費を支払ったと確認できるまで 領収証を発行できないのと 施設側が 二か月に一回の郵送と決めているので その兼ね合いで 確定申告の期間を過ぎてからでないと郵送されない領収証が あります。
私が なんとかならないのか? と思うのは まず 施設側の会計係の 説明では 私のように 医療費の領収証を要求してくる人にも 二つのパターンがあるというのです。 私は 私と違う要求をしてくる人が どんな要求なのかよくわからないのですが そうやって 二つの意見があるという事自体が おかしいのです。
まず 施設側が 税理士に相談して 二つのパターンのどちらが正しいのかを確認する。そして 入居者の医療費申告がスムーズにいくように 領収証の発行と郵送ができないか検討してほしいと思うのですが いつも 変わらないのです。
会計係は申告の知識がないようですが 申告時期に いつもより 仕事が増えるわけです。毎年の事なのに 変更できないのは なぜなのか?不思議です。
それで 今年は いつも 請求する領収証を請求しないで ほっておくことにしました。医療費の申告は4月までに税務署に申告 そこから 市に税務課にデーターが飛び 地方税の計算ができて 6月1日には間に合うであろうと 推測したからです。