第一章 皇位継承
第1条 皇位は、男系男子および男系女子の皇族がこれを継承する。
第2条 皇位継承は、次の順による。
一 天皇の子
二 天皇の弟
三 天皇の弟の子
第3条 女系の皇族は、皇位を継承することができない。
第二章 皇族の身分
第4条 皇族は、次に掲げる者とする。
一 天皇
二 皇太子または皇太女
三 男系の皇族
四 男系女子の皇族
五 皇族の配偶者
六 皇族の子
七 旧皇族(旧十一宮家)の男系男子であって、独身のまま皇籍復帰を希望し、天皇がこれを認めた者
第三章 皇族の婚姻と家族
第5条 皇族の婚姻は、皇籍の保持または離脱に影響を及ぼさない。皇族は、婚姻後も皇族の身分を保持することができる。
第6条 皇族と婚姻した者は、皇族の配偶者として皇族の身分を取得する。
第7条 皇族の子は、出生と同時に皇族の身分を取得する。ただし、男系ではない皇族の子は皇位を継承することができない。
第8条 皇族は、男女を問わず、本人の意思により皇籍を離脱することができる。
第9条 一度皇籍を離脱した者は、いかなる場合も皇籍に復帰することができない。
第四章 宮家
第10条 皇族は、男女を問わず、成人に達したとき、宮家を創立することができる。
第11条 宮家は、当主、その配偶者およびその子によって構成される。
第五章 旧皇族の復帰
第12条 旧九宮家の男系男子であって、独身の者は、本人の意思により皇籍に復帰することができる。
第13条 宮内庁は、皇室の安定的存続のため必要があると認めるとき、旧宮家に対し皇籍復帰を要請することができる。
第六章 雑則
第14条 皇族は、皇室の伝統を尊重し、国民の象徴としての品位を保持する義務を負う。
私には 男系女子も認めるのが 今の世の中に 一番合っていると思う。 この案でも 11宮家の中から 皇族に戻ってくる方たちがいない場合悠仁殿下とその妃が大変なプレッシャーの中 子作りをしなければなりませんが 男性皇族も 皇籍から離脱し 一般人になることもできます。こうした案でも 皇族数を維持することはできない可能性があります。 その時こそ女系女子の天皇も認めなければならなくなりますが 今のように 先延ばしにして 法律を変更しないようなら 世界で もっとも 長く続いている王家が なくなるということになります。
明治天皇の血をひく家だと 11宮家でなく 9家か8家になる のだそうで 11宮家に なぜするのか 私には理解できない。それだけ 範囲を広げないと 存続できないと考えているのだろうか?
