67歳の人が 病院で取り違えられていたことがわかった。今は閉院した都立の病院だったので 都に裁判をおこした。都は 親探しを拒否したのは 個人情報の観点からだと聞いて 「でた」 「何かといえば 個人情報」・・・・。なんでも そういえば事が収まると思ったら大間違いだ。
でも 現実的な事を 考えてしまいます。医療カルテの保存は 法律では5年という 短い規定です。67年前の 今は閉院した病院のカルテが 保存していれば いいのだが 破棄されていたら 探せるのだろうか? 67歳の人からすれば 血のつながった親を探すのは 戸籍などの情報を持っている役所の協力がないのは困る。
厚生省の見解というのを読むと 医者の側よりの 考えだと思う。医師会では 半永久的な保存がのぞましいということになっているが それぞれの病院の判断だ。紙のカルテだろうが 電子カルテだろうが 病院が閉院になっても 患者のカルテを 保管 保存する公の保管庫場所があっていいと思う。 厚生省は 病院の費用負担を考慮して5年としているのだ。