親が亡くなるまでは 「お通夜 お葬式 初七日 四十九日 一周忌 てな事を順番に つつがなくすることは 亡くなった人をあの世におくるためでもあるが 遺族が心を癒していくためにもあるんだよ。」 そんなことを 聞いて そうかと 思っていましたが 実際には 全く違っていました。
人が亡くなると 役所に届けに行きます。お葬式屋さんが 代行してくれる場合もある。うちはそうでした。お葬式屋さんが 死亡届をだしてくれて それが受理されると 火葬許可書が発行されるのです。その時 死亡届の原本は 提出するので あとに さまざまな手続きに必要なため あらかじめ 5枚以上は コピーしておきます。 つまり 死亡届の原本は 手元に残りません。
住民票のある場所と本籍が異なる場合 死亡届を住民票のある所に届けますが そのあと そのデーターが本籍地に届けられ 本籍地の市長とか村長が 確認し 受理するまで 本籍に死亡した日などが登録されません。市長や村長は その仕事だけではないので 7日間ぐらいの間に受理されます。受理されたら 除籍された戸籍謄本が発行できるようになりますので 相続人は 本籍地での除籍つまり 亡くなったということが登録されるまでは 何かの手続きはできません。現在 戸籍謄本は450円です。 この証明書だけでなく 住民票の除籍なども必要で 少し安くて 300円です。
故人のマイナンバーカードは死亡届と当時に使えなくなります。それは そうだろうと思いますが・・・。本籍地が遠い場合は 本籍地と住民票のある役所のコンピューターがつながっていれば 住民票のある役所で 戸籍謄本(除籍)を発行してくれます。本庁以外の出張所では その日では発行してもらえません。コンビニでも 本籍地に連絡しコンビニ発行が可能かどうかを聞き 申請して 3日から5日かかります。 もちろんマイナンバーカードが必要です。私の場合 住民票のある役所の本庁に行き 発行してもらうのに 一回目は 2時間ほどかかりました。おそらく その役所で はじめて本籍地の役所とつながったのではないかと思います。
戸籍謄本(除籍)が 何枚必要なのか はっきりわかっていませんが 3枚 発行してもらいましたが 予想したとおり それでは 足りなくて 再び 本庁に行った時は 40分ほどで 発行されたので 読みかけの本を持って行ったのですが 必要なかったです。 ところが また 再び 追加で必要になりました。
実は身近な人が亡くなった後のさまざまな手続き 云々の本を一冊買っていたのですが ほとんど 役に立っていません。戸籍謄本(除籍)も 身近な人の状況によって 必要な数は全く違うと推測できます。
すべての国会議員にお願いします。親が亡くなった時 すべての手続きを 議員ご本人が経験してください。