性別変更の手術要件違憲

戸籍上の性別を変えるために 生殖能力を失わせる手術が必要と定めた性同一性障害特例法の規定が憲法に違反するかが問われた家事審判で 規定は無効と判断し 性別適合手術を受けていない申立人の性別変更が認められた。

よかった。この法律ができた時は よくしらなかったが 性別適合手術をしないと 戸籍上の性別変更ができないと知り 拷問を受けなければ 変更ができないとは なんて 恐ろしい法律と思ってしまいました。私自身 医者に手術をすすめられた事があります。その医者だけで ほかの医者は 私が強く望めば 反対はしないのかもしれないが 手術をするほどでもないという診断でした。そんなわけで 私自身が手術が良いと思えないのだから そうした場合は しない方が良いと思うのです。一重まぶたを二重まぶたに変更するのとはわけが違う。保険もきかないし 日本国内で 性別適合手術ができる病院も 少ないのだ。

 

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