準確定申告の後に

亡くなった人の確定申告を準確定申告といいます。確定申告は2月15日ごろから3月15日の期間です。 医療費をたくさん払って 所得税の還付がある場合は 申告をします。(個人の自由ですが・・・。)

ところで 確定申告期間内に 医療費の領収証が整わない場合があります。 例えば 施設で暮らしていて 施設側が病院に一括して支払う制度になっている場合は 12月に支払った領収証を発行できるのが 病院と施設間の支払い 施設側と入所者の支払いの作業に確認のために 確定申告期間に間に合わないのです。そうしたことがあるからなのか?医療費の申告は5年猶予があるので 確定申告期間外に申告しても大丈夫なのですが ただ 申告が遅くなると地方税の額にもかかわってきます。税務署も忙しいのでしょうが 今回4月の初旬に申告したのですが 6月に入ってから そのデータが市役所に届いたので 申告されてないとみなされて いつもより高額な地方税の通知がやってきました。

さらに 準確定申告をしてから 介護保険料や後期高齢者医療保険料が 変更になり 還付がありますという通知書がきました。 準確定申告をしたので 今さら 保険料が安くなったという書類がきて どうしたらいいのか? 修正申告するの? と焦って 税務署に問い合わせました。 税務署の回答は 金額の差を 確認して 社会保険料控除額が 変わったとしても 還付金に変更はないので 申告をやりなおさなくてもいいですよ。といわれました。次に 市役所に問い合わせると 地方税も その金額ならば 地方税の変更はありませんので そのままで いいですよという事になりました。とりあえず 修正申告をしなくてよいとわかり 安堵したのですが 実は 丸一日かかって 疑問を解決しました。

それは 後期高齢者医療保険料を普通徴収している人は 毎年1月の末ごろに 確定申告に必要な 後期高齢者医療保険料納付通知書が届きます。その金額と 亡くなってから届いた 変更通知の数字が微妙に違うのです。それで ほんとうに この数値なのでしょうか?と問い合わせをしました。

その数字が違うのは 期間にずれがあるので 数字が違うということがわかりましたが そもそも 後期高齢者医療保険料納付通知書は確定申告用に作られた書類で 一度決定されたものなので 2月からはじまる確定申告書で その数字を書いて申告します。 そのあと 保険料が変更されましたというような 通知が届いても それはそれで  来年1月末ごろ 再び 後期高齢者医療保険料納付通知書が届くので その数字をみて 確定申告する場合は その額を書けばいいということなのです。(最初からいってほしかった・・・・。)

税務署も市の税の担当も 決定された社会保険料で 申告したらそれでいいということを知らないのです。私の場合は 税金の変更がなかったし 修正申告の必要はないですよといわれましたが それを知らない人が 金額の堺目で 払わなくていいのに 払った人がいるかもしれない・・・・?

市の後期高齢者医療担当者 3人と話しましたが 一度 決定された通知書で 確定申告すれば それで いいというのを 教えてくれた人は 最後の一人でした。その方も 準確定申告は知らなかったのですが それを説明し 亡くなった人のことで あとから 申告がおかしいので やりなおしてください、ついでに 払ってくださいねといわれるのは いやなので ちゃんとやれるときにしておきたいのです。というと 納得してもらえましたが いずれにしろ 医療保険料も介護保険料も 計算の仕方 計算された額を どんなふうに支払うのか など もろもろの事が 複雑すぎて ちゃんと説明できる人が いったい何人いるのだろう?と 思います。計算の仕方がわかるだけでは だめなのです。

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