法的な親子関係の認定

何年か前に 妻が夫に内緒で夫の凍結した精子を使って妊娠した。すでに夫婦関係は破綻していたのだが 夫が内緒で妻が妊娠した子供との法的親子関係がないということを証明してほしいと裁判で訴えたことがあった。記憶では 元夫の希望は通ったと思う。確か 妻が妊娠し出産していたころには離婚していた。夫の立場から考えると 妻でもない人が かってに妊娠して生まれた子供の養育費まで請求されてはかなわんということなのだろう。それは 一理あるとは 思う。妻の方は なぜ破綻した夫の子供を妊娠したのか? そうすればやり直すことができたと思ったのか? どうしても二人目の子供がほしかったのか? そのあたりの詳しい事まで報道では書いていなかったと思う。いずれにしろ 生まれた子供がこの複雑は話をいつ知るのかわからないが  良い人生を歩運でほしいと願うばかりです。

一方で 男性から女性に性別変更した女性と この女性が性別変更前に凍結していた精子を使って生まれた次女と親子関係を認めるかどうかの訴訟があった。裁判では 性別変更前の長女については親子関係を認めたが 性別変更後に生まれた次女は認めなかった。これは 婚姻が「両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」となっている。同性婚が認められていないために 次女との親子関係を認めなかったということだ。この判決は 当事者の心を無視したものと思う。性別の変更に関係なく 次女が控訴するということは 家族として 生活を共にしているということなのだろう。

まず 科学の進歩に法律が追い付いていないと思う。それと同時に 人の心についても法律が追い付いていないと思う。政治家が 議員であり続けていたいという気持ちのために 法律の改正を先延ばしにしていると感じる時もある。

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